MISAWA 東京・神奈川エリア
ミサワホーム東京
ミサワホーム東京トップ spacer 住宅のミサワホーム|ハウスメーカー spacer 首都圏の住宅リフォーム会社|ミサワホームイング spacer カタログ請求 spacer 住まいづくり相談室 spacer サイトマップ
spacer
本店
おすすめ情報
本店トップallowおすすめ情報
are-top
 
「借地譲渡セミナー」 7月19日(日)開催のお知らせ
2009年06月30日

借地権は所有権と異なり様々な問題を抱えております。対抗問題・地代・更新料・増改築承諾料など多くの問題があります(裏面参照下さい)。
借地権は譲渡できるか? 価格は? 譲渡に地主様の承諾は必要か?
 地主様の承諾が得られない場合、借地権は譲渡できないか?
地代の相場は? 更新料は支払う義務はあるか? 支払う場合の相場は?
今後の地価動向は? 地価は上がるか? 下がるか? 
借地人様が貴重な財産である借地権を守るには借地法の正確な知識が必要です。
本セミナーは裏面の項目を中心に20項目の 借地譲渡問題を解り易く解説します。奮ってご参加ください。

●開催日/ 7月19日(日)
●時 間/ PM1:30~4:00           
     (受付はPM1:15から開始致します。)
●会 場/中野サンプラザ
        研修室  
●講 師/ 山本 芳孝氏 
        借地研究所  代表取締役
●参加費/ 3000円(1組様)
  ※1組3名様までとさせていただきます。       
   ※当日会場にお持ち下さい。(釣り銭のないようご用意下さい)
   ※「借地の基礎知識」は1組1冊とさせていただきます。
●申込み/お電話又はFAXにて  先着50組   
       TEL 0120-646-330 (フリーコール )
       10:00~19:00 定休日 火・水曜日   担当/池田 
       FAX 03-3247-2378※FAXの場合は7月12日までにお申し込みください。
      会場名、氏名、住所、電話番号、FAX番号を記入して下さい。
P1060817.JPG


借地譲渡問題21項目
①旧借地権と新法借地権はどこが違うか? 借地人にどのような影響があるか?
➁建物が朽廃(きゅうはい)すると借地権は消滅する(借地法2条1項但書)!
③朽廃ってなに? 建物がどの程度老朽化すると借地権は消滅するか?
④建物が大修繕の段階まで老朽化すると、借地権価格は事実上ゼロとなる?
⑤建物が朽廃すると、借地人の負担で建物等を収去して土地を無償で地主に返還する法的義務がある?
⑥借地権は更地価格の何割ぐらいで譲渡できるか?
⑦借地権の譲渡価格から借地権譲渡に伴う名義変更料・仲介手数料・建物解体費・
譲渡税を控除すると借地権の手取り価格はいくら位になるか?
⑧地主様に借地権を買い取り請求ができるか?地主は借地権を買取る法的義務はあるか?
⑨東京の地代は上がるか?下がるか?地代の相場はいくら位か?
⑩更新料はなぜ支払う必要がないのか?法的根拠は?仮に払う場合の相場は? 支払わないとどうなるか?
⑪建物を登記していないと、新地主に借地権を対抗(主張)できない。
⑫親の借地権を相続した場合、名義変更料を支払う必要は全く無い!
⑬借地権を地主様に無断で譲渡・転貸すると借地権は解除される?
⑭借地上の建物名義を地主様に無断で奥様・子供に変えた。契約は解除されるか?
⑮契約書に増改築禁止特約があると、地主様に無断で増改築工事はできない!
⑯地主が増改築を承諾しなくても、増改築(全面建替えを含む)できる方法は?
⑰屋根の葺き替えの承諾料相場は?全面建替えの承諾料相場は?
⑱地主様より底地の買取りを打診された。借地人はどう対応すべきか?
⑲借地権と底地権の等価交換ってなに?
⑳地主様が底地を物納する。借地人の立場は? 借地人に有利? 不利?
○21東京での有効な借地活用の具体的方策は?

 
area-bottom
spacer
left right
bottom
spacer
left right
bottom
会社概要 spacer 決算公告 spacer リクルート spacer 行動基準 spacer プライバシーポリシー spacer サイトに関するご意見
spacer
copyright